919モバイルサービス利用規約

第1章 総則

第1条(規約の適用)

  1. 株式会社イーエムアイ(以下「当社」といいます。)は、919モバイルサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより919モバイルサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
  2. 当社が、本規約とは別に用意する本サービスを説明する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
  3. 本サービスの利用には、本規約に定める事項を除き、当社が別途定める「クイック会員規約及びその他の規約」(以下総称して「会員規約」といいます。)の規定が適用されます。
  4. 本規約と会員規約の規定とが抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、本規約が優先します。
  5. 契約者が、当社が提供する本サービスに付随するオプションサービスを申し込む場合、当該オプションサービスに関する規約等を遵守するものとします。

第2条(規約の変更)

・当社は、本規約を変更することがあります。この場合、本規約が変更された後の本サービスの利用に係る料金やその他の提供条件は、変更後の本規約によります。

・変更後の本規約は、当社がウェブサイト上に掲載した時点から効力が生じるものとします。

第3条(用語の定義)

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語 用語の意味
契約者 本規約の定めにより、本サービスへの申し込みを行い、当社と本サービスの利用に係る契約を締結した者をいいます。
本サービス契約 当社と契約者の間で締結される本サービスの利用に係る契約をいいます。
SIMカード

本サービス契約に基づき貸与される、契約者識別番号その他の情報を記録することができるICカードをいいます。

・SIMカードのサイズ:標準SIM、microSIM、nanoSIM

・SIMカードのタイプ:データSIM、SMS付データSIM、通話SIM

携帯電話事業者 当社とワイヤレスデータ通信及び回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者(株式会社NTTドコモ)をいいます。
協定事業者 当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
ユニバーサルサービス料 電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。

第4条(本サービス)

本サービスは、携帯電話事業者が提供する移動無線通信に係る通信網を利用して提供する電気通信サービスです。

第5条(本サービスの提供区域)

  1. 本サービスの提供区域は、携帯電話事業者の通信区域とします。通信は、通信回線に接続されている端末機器が携帯電話事業者の通信区域内に在圏する場合に限り、行うことができます。
  2. 通信区域内であっても、電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
  3. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信を行うことができないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

第6条(通信速度)

当社が本サービスで表示する通信速度は理論上の最高値であり、実際の通信速度は、接続状況、契約者が使用する通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。

第7条(通信の制限)

  1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、又は携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者又は協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、契約者に通知することなく、通信を一時的に制限又は停止することがあります。
  2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

第8条(権利の譲渡制限等)

  1. 契約者が本規約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
  2. 契約者は本サービスを再販売する等第三者に本サービスを利用させることはできません。

第2章 本サービス契約

第9条(契約者)

契約者は、個人(20歳以上の者に限ります。)に限るものとします。

第10条(最低利用期間)

  1. 当社は、本サービスの最低利用期間を別紙(料金表)に定めます。
  2. 契約者は、本サービスの最低利用期間内に本サービス契約の解約があった場合は、当社が定める期日までに、別紙(料金表)で定める金額を一括して支払うものとします。
  3. 当社が別に定める規定に基づき919モバイルサービス契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合は、前項の規定は適用されないものとします。

第11条(申し込み)

  1. 本サービスの利用申し込み(以下「申し込み」といいます。)は、当社が定める所定の方法により、申し込みを行うものとします。
  2. 本サービス契約の申し込み者の居住地は、日本国内に限るものとします。
  3. 本サービスにおいて、通話SIMカード利用の申し込みをする者は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年31号)の規定に基づき、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
  4. 本サービスの申し込みと同時に、当社が販売する通信端末の購入の申し込みをする者は、当該申し込み者の身分証明に係る公的書類その他の書類を提出するものとします。この場合において当該申し込み者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、本サービスの申し込みの承諾を留保又は拒絶するものとします。

第12条(申し込みの承諾等)

  1. 当社は、申し込みがあったときは、審査の上これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申し込みを承諾しないことがあります。
    (1)本サービス利用の申し込み者(以下「申し込み者」といいます。)が本サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき
    (2)申し込み者が第25条(利用の停止)第1項各号の事由に該当するとき
    (3)申し込み者が、申し込みより以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約したことがあるとき
    (4)申し込みに際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき
    (5)申し込みに際し、申し込み者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
    (6)申し込み者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
    (7)前条第2項において、本人確認ができないとき
    (8)本サービスにおいて、通話SIMカード利用の申し込みをする者が、未成年者であったとき
  2. 前項の規定により申し込みを拒絶したときは、当社は、申し込み者に対しその旨を通知します。
  3. 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申し込み者に対し、当該申し込み者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申し込み者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく申し込みの承諾を留保又は拒絶するものとします。
  4. 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる本サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えて本サービスの利用の申し込みがあったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申し込みを承諾しないものとします。
  5. 当社が申し込み者からの申し込みを承諾した場合、本規約及び申し込み内容に従い、本サービス契約が成立するものとします。

第13条(本サービス提供開始日)

SIMカード手配時から5日後を、本サービスの提供開始日とします。

第14条(通知・連絡)

契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うための電子メールアドレスを当社に対して指定するものとします。当該電子メールアドレスに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。

第15条(契約者の義務又はサービス利用の要件)

  1. 契約者が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当該IPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
  2. 本サービスを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
  3. 契約者は、音声通話機能付きSIMカードを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします。)による転入又は転出を行うことができます。
  4. MNP転入には、以下の条件が適用されます。
    1. 転入元事業者の契約者と、本サービス契約の契約者が同一である必要があります。
    2. 転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
    3. 本サービス利用の申し込みと同時にMNP手続きを行う必要があります。
    4. 契約者は、音声通話機能付きSIMカードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしも携帯電話事業者が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
    5. 本サービスにおいては、第22条(利用の制限)及び第25条(利用の停止)に定めるほか、本サービスの品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準(料金プランごとに異なる場合があります。)を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
    6. 本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。

第3章 契約事項の変更等

第16条(サービス内容の変更)

  1. 契約者は、次に掲げる事項に限り、本サービス契約の内容について変更を請求できます。
    1. 異なる料金プランへの変更(暦月単位でのみ変更を行うことができます。)
    2. SIMカードのサイズ変更(SIMカード1枚ごとに、別紙(料金表)で定めるSIMカード発行手数料が発生します。)
    3. SIMカードのタイプ変更(SIMカード1枚ごとに、別紙(料金表)で定めるSIMカード発行手数料が発生します。)
    4. シェアコースにおけるSIMカードの数(ただし、3枚を上限とします。また、契約者が当社に対しMNPによる転出を通知した場合にあっては、該当電話番号に係る通話SIMカードの削除を請求したものとみなされます。)(SIMカードを追加する場合、SIMカード1枚ごとに、別紙(料金表)で定めるSIMカード発行手数料が発生します。)
  2. 第11条(申し込み)第1項及び第12条(申し込みの承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申し込み」とあるのは「変更の請求」と、「申し込み者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。

第17条(契約者の名称の変更等)

契約者は、その氏名、住所又は当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。

第4章 端末機器及びSIMカード

第18条(端末機器)

  1. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる端末機器等を自己の責任と費用において準備するものとします。
  2. 契約者は、端末機器等を電気通信事業法及び電波法その他関係法令が定める技術仕様に適合するように維持するものとします。

第19条(SIMカードの貸与)

  1. 当社は、本サービスの契約者に対し、SIMカードを貸与します。
  2. 契約者は、申し込み時に、SIMカードサイズを指定するものとします。
  3. 当社は、送付先情報として指定された場所においてSIMカードを引渡します。

第20条(SIMカードに係る契約者の義務)

  1. 契約者は、貸与を受けているSIMカードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
  2. 契約者は、SIMカードを紛失(盗難による紛失を含みます)、故障または破損した場合、当社が定める方法により再発行を受けるものとします。
    この場合、契約者は、別紙(料金表)で定めるSIMカード発行手数料を支払うものとします。
    ただし、当該SIMカードの故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合は、無償で交換します。
  3. 契約者は、SIMカードに登録されている電話番号その他の情報を読み出し、変更または消去しないものとします。

第21条(SIMカードの返還)

  1. 契約者は、本サービス契約が終了した場合、速やかに当社が貸与したSIMカードを当社指定の以下の返送先住所に送料自己負担にて返却するものとします。
    返送先住所 〒143-0006
    東京都大田区平和島3-6-1
    東京団地倉庫 A-2 棟 住友倉庫内
    919モバイル窓口 行
  2. 当社が貸与したSIMカードを紛失、破損した場合及びその他の理由によりSIMカードを当社に返却しない場合のSIMカード損害金は、別紙に定める料金によるものとし、契約者はSIMカード損害金について支払う義務を負うものとします。

第5章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止

第22条(利用の制限)

  1. 当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
  2. 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。

第23条(利用の中断)

  1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中断することがあります。
    1. 当社、携帯電話事業者又は協定事業者の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
    2. 当社、携帯電話事業者又は協定事業者が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
    3. 前条の規定により、通信利用を制限するとき
    4. 携帯電話事業者又は協定事業者の約款により、通信利用を制限するとき
    5. 当社の業務上やむを得ない事由が生じたとき
    6. その他当社が必要と判断したとき
  2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は一部の返金を行いません。

第24条(契約者からの請求による利用の一時中断)

  1. 当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
  2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解約を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
  3. 本サービスの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解約の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
  4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料)は発生します。

第25条(利用の停止)

  1. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、本サービスについてその全部又は一部の提供を停止することがあります。
    1. 本規約に定める契約者の義務に違反したとき又は本規約の定めに違反する行為が行われたとき
    2. 本サービスの料金その他債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
    3. 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき
    4. 当社に登録しているお客様情報その他登録情報に変更があったにもかかわらず、当該変更について変更手続きを怠ったとき
    5. 当社に登録しているお客様情報その他登録情報について事実に反することが判明したとき
    6. 本サービスを違法な態様又は公序良俗に反する態様で利用したとき
    7. 当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき
    8. 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある行為が行われたとき
    9. 第12条(申し込みの承諾等)第1項に定める申し込みの拒絶事由に該当するとき
    10. 当社が送付したSIMカードを受領しないとき
  2. 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
  3. 当社は、前項の規定による利用の停止を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
  4. 本条に基づく、本サービスの停止があっても、本サービスの料金は発生します。
  5. 当社は、本条に基づく利用の停止について、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は一部の返金を行いません。

第26条(サービスの変更、追加、廃止)

  1. 当社は、都合によりいつでも、本サービスの全部又は一部を変更、追加又は廃止することができるものとします。
  2. 当社は、前項による本サービスの全部又は一部の変更、追加又は廃止について、何ら責任を負うものではありません。
  3. 当社は、第1項の規定により本サービスの全部又は重要な一部を廃止するときは、契約者に対し、相当な期間前までにその旨を通知します。

第6章 契約の解約

第27条(当社の解約)

  1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービス契約を解約することができるものとします。
    1. 第25条(利用の停止)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
  2. 当社は、前項の規定により本サービス契約を解約するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
  3. 当社は、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合、当社が指定する日をもって、本サービス契約を解約することができるものとします。

第28条(契約者の解約)

  1. 契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、本サービス契約を解約することができます。
  2. 当社は、本サービス契約の解約申し込みを毎月月初から当該暦月の末日前日まで受け付けます。当該解約申し込みは、解約申し込み受領月の月末にその効力を生じるものとします。
  3. 契約者が、当社に対しMNPによる転出を通知した場合は、本サービスの解約を通知したものとみなされます。
  4. 第22条(利用の制限)又は第23条(利用の中断)第1項の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合において、本サービス契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、本サービス契約を解約することができます。この場合において、本サービス契約の解約は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
  5. 第26条(サービスの変更、追加、廃止)第1項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービス契約が解約されたものとします。

第7章 料金

第29条(料金)

  1. 本サービスの料金は、本サービスに係る初期費用、月額基本料、通話料、SMS送信料、追加チャージ料、ユニバーサルサービス料金、手続きに関する料金及びその他当社が定める費用とする。
  2. 本サービスの料金の額は、別紙の料金表で定めるものとします。
  3. 契約者は、当社に対し、本サービスの料金を支払う義務を負うものとします。
  4. 月額基本料は、利用開始日から本サービス契約の解約等の手続きが完了した日が属する月の末日まで発生します。この場合、第25条(利用停止) の規定により本サービスの提供について停止があった場合であっても、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
  5. 月額基本料は、本サービス提供開始日が属する暦月に限り、日割り計算します。

第30条(料金の支払方法)

契約者は、本サービスの料金を、当社が別途定める場合を除き、契約者名義のクレジットカードにより、当社が指定する日までに支払うものとします。

第31条(料金の調定)

本サービス契約がその最低利用期間が経過する日前に解約された場合(第29条(契約者の解約)第4項又は第5項の規定により解約された場合を除きます。)における料金の額は、当該最低利用期間に対応する料金の額とします。

第32条(利用不能の場合における料金の調定)

  1. 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、本サービスにおいて、本サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、前項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。

第33条(割増金)

本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。

第34条(遅延損害金)

契約者は、本サービスの料金その他本サービスに係る債務の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.6パーセントの割合で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。

第35条(割増金等の支払方法)

第30条(料金の支払方法)の規定は、第33(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。

第36条(消費税)

契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。

第37条(端数処理)

当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合、その端数の処理方法は次に掲げるとおりとします。

計算対象 端数の処理方法
基本料金の日割り計算 端数を四捨五入
消費税相当額の計算 端数を切り捨て

第38条(債権の譲渡)

  1. 当社は、本規約又は本サービスに基づき生じたすべての債権について、弁護士、弁護士法人その他当社が指定した第三者(以下「債権譲渡先」といいます。)に譲渡する場合があります。この場合、契約者は、当該債権譲渡につき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
  2. 前項の場合において、当該債権譲渡の請求及び回収に用いるため、契約者は、当社が債権譲渡先に対し、契約者の氏名、住所、電話番号並びに債権の請求及び回収を行うために必要な情報を提供することを承諾するものとします。
  3. 第1項の場合において、当社及び債権譲渡先は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。

第8章 個人情報

第39条(個人情報の保護)

当社は、会員の個人情報を、当社が別に定める「個人情報保護に関して」に基づき取り扱います。

第9章 雑則

第40条(禁止事項)

契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。

  1. 他人の著作権、商標権等の知的財産権、財産権、プライバシー又は肖像権その他 権利を侵害する行為
  2. 他人を誹謗中傷し、又は名誉、信用を毀損する行為
  3. 他人への詐欺又は脅迫行為
  4. 他人に不利益を与える行為
  5. 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
  6. 本人の同意を得ることなく、第三者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為
  7. わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
  8. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し又はこれを勧誘する行為
  9. 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段(いわゆるフィッシングおよびこれに類する手段を含みます。)により第三者の個人情報を取得する行為
  10. 第三者になりすまして本サービスを利用する行為(偽装をするためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
  11. 有害なコンピュータプログラム等を送信し又は第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
  12. 他人の設備、当社の業務の運営または第三者による本サービスの利用に支障を与える行為
  13. 法令に違反する行為又は公序良俗に反する行為(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為・発言等)
  14. 他の契約者の統計的な平均利用を著しく上回る大量の通信量を継続して発生させ、当社又は第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為
  15. その他当社が不適当と判断した行為

第41条(第三者の責による利用不能)

  1. 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
  2. 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。

第42条(保証及び責任の限定)

  1. 本サービスは、携帯電話事業者が提供する携帯電話事業者の移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他携帯電話事業者の定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
  2. 当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
  3. 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。

第43条(当社の装置維持基準)

当社は、本サービスを提供するための装置を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。

第44条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。

第45条(準拠法)

本規約は、日本国法を準拠法とします。

第46条(専属的合意管轄裁判所)

当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

平成29年6月1日 制定
平成29年6月1日 実施