第1条(規約の適用)
第2条(規約の変更)
・当社は、本規約を変更することがあります。この場合、本規約が変更された後の本サービスの利用に係る料金やその他の提供条件は、変更後の本規約によります。
・変更後の本規約は、当社がウェブサイト上に掲載した時点から効力が生じるものとします。
第3条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
---|---|
契約者 | 本規約の定めにより、本サービスへの申し込みを行い、当社と本サービスの利用に係る契約を締結した者をいいます。 |
本サービス契約 | 当社と契約者の間で締結される本サービスの利用に係る契約をいいます。 |
SIMカード |
本サービス契約に基づき貸与される、契約者識別番号その他の情報を記録することができるICカードをいいます。 ・SIMカードのサイズ:標準SIM、microSIM、nanoSIM ・SIMカードのタイプ:データSIM、SMS付データSIM、通話SIM |
携帯電話事業者 | 当社とワイヤレスデータ通信及び回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者(株式会社NTTドコモ)をいいます。 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。 |
ユニバーサルサービス料 | 電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。 |
第4条(本サービス)
本サービスは、携帯電話事業者が提供する移動無線通信に係る通信網を利用して提供する電気通信サービスです。
第5条(本サービスの提供区域)
第6条(通信速度)
当社が本サービスで表示する通信速度は理論上の最高値であり、実際の通信速度は、接続状況、契約者が使用する通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
第7条(通信の制限)
第8条(権利の譲渡制限等)
第9条(契約者)
契約者は、個人(20歳以上の者に限ります。)に限るものとします。
第10条(最低利用期間)
第11条(申し込み)
第12条(申し込みの承諾等)
第13条(本サービス提供開始日)
SIMカード手配時から5日後を、本サービスの提供開始日とします。
第14条(通知・連絡)
契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うための電子メールアドレスを当社に対して指定するものとします。当該電子メールアドレスに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
第15条(契約者の義務又はサービス利用の要件)
第16条(サービス内容の変更)
第17条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所又は当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第18条(端末機器)
第19条(SIMカードの貸与)
第20条(SIMカードに係る契約者の義務)
第21条(SIMカードの返還)
返送先住所 | 〒143-0006 東京都大田区平和島3-6-1 東京団地倉庫 A-2 棟 住友倉庫内 919モバイル窓口 行 |
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第22条(利用の制限)
第23条(利用の中断)
第24条(契約者からの請求による利用の一時中断)
第25条(利用の停止)
第26条(サービスの変更、追加、廃止)
第27条(当社の解約)
第28条(契約者の解約)
第29条(料金)
第30条(料金の支払方法)
契約者は、本サービスの料金を、当社が別途定める場合を除き、契約者名義のクレジットカードにより、当社が指定する日までに支払うものとします。
第31条(料金の調定)
本サービス契約がその最低利用期間が経過する日前に解約された場合(第29条(契約者の解約)第4項又は第5項の規定により解約された場合を除きます。)における料金の額は、当該最低利用期間に対応する料金の額とします。
第32条(利用不能の場合における料金の調定)
第33条(割増金)
本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第34条(遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金その他本サービスに係る債務の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.6パーセントの割合で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。
第35条(割増金等の支払方法)
第30条(料金の支払方法)の規定は、第33(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第36条(消費税)
契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第37条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合、その端数の処理方法は次に掲げるとおりとします。
計算対象 | 端数の処理方法 |
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基本料金の日割り計算 | 端数を四捨五入 |
消費税相当額の計算 | 端数を切り捨て |
第38条(債権の譲渡)
第39条(個人情報の保護)
当社は、会員の個人情報を、当社が別に定める「個人情報保護に関して」に基づき取り扱います。
第40条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
第41条(第三者の責による利用不能)
第42条(保証及び責任の限定)
第43条(当社の装置維持基準)
当社は、本サービスを提供するための装置を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第44条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
第45条(準拠法)
本規約は、日本国法を準拠法とします。
第46条(専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
平成29年6月1日 制定
平成29年6月1日 実施